7月1日、東京において安倍総理とグエン・スアン・フックベトナム首相立ち合いの下、山下法務大臣とダオ・ゴック・スン労働社会問題大臣の間で、「在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組に関する協力覚書」の交換が行われました。

特定技能制度とは、法律により定められた14業種において、5年間、日本で働く事ができる新しい在留資格です。

今回の協定覚書では技能実習制度における、2国間関係の言及だけでなく、特定技能が適切に運用されるための基本的な取り決め、また 悪質な組合や悪質な送り出し機関の排除や情報共有、ベトナム人労働者の受け入れ環境について取り決めがなされました。

​協定覚書によって、ベトナム人のレベルや2国間での受け入れ体制が向上し、安心してベトナム人が働ける環境につながります。

これまでの技能実習制度では3年間の技能実習を基本とし、技能実習終了後は母国へ帰らなければなりませんでしたが、今回の協定覚書で特定技能制度の運用に向けての取り決めを明文化したことにより、実際の制度運用に向けて動き始めました。

日本とベトナムとの関係の中で大きな一歩になります。

今後も特定技能についての情報を集め、対応していけるようにしてまいります。